【重要】会則の改正について
6月11日(土)に開催されました本学会総会におきまして、会則の改正について審議され、承認されました。
改正箇所は以下の下線部です。
第3章 会員
第6条 会員は研究集会に参加し,学会誌その他刊行物において,その研究成果を発表することができる。また,会員は,勤務地または居住地の各都道府県支部に属するものとし,支部活動に参加する。
(付則)3.本会則は平成28年6月18日から施行する。
以上の会則改正に伴い、本学会事務局では、会員の皆さまの所属支部を、原則、勤務地の都道府県として登録作業を進めてまいります。
準備が整いましたら、所属支部の変更、追加についても承ります。その際は再度ご案内いたしますので、ご対応につきまして、よろしくお願いいたします。